1 労働基準法昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。 賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払 労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間 時間外・休日労働・・・労使協定の締結 割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上 解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払 有期労働契約・・原則3年、専門的労働者は5年この他、年次有給休暇、就業規則等について規定しています。 ○ 労働基準法の改正・長時間労働の抑制を目的とした労働基準法の一部を改正する法律が第170回国会で成立し、平成22年4月1日から、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割に引き上げられました(中小企業には当分の間適用を猶予)。 2 最低賃金法 賃金の最低額を定める法律です。 地域別最低賃金・・各都道府県ごとに、産業や職種を問わず、すべての労働者及び使用者に適用されます。 平成21年度は全国で250件が設定され、全国加重平均時間額は789円です。 3 労働安全衛生法・・昭和47年労働基準法から派生。(1)危険防止基準の確立、(2)責任体制の明確化及び(3)自主的活動の促進等により、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。 4 労働者災害補償保険法・・昭和22年制定。業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付等を行うことを目的としています。 5 労働契約法・・平成20年3月1日施行。就業形態が多様化し、労働条件が個別に決定されるようになり、個別労働紛争が増加しています。そこで、紛争の未然防止や労働者の保護を図るため、労働契約についての基本的なルールをわかりやすく明らかにしたものです。 |


