労働時間や休憩についてのご質問にお答えします!

Q 勤務時間の上限は法律で決まっていますか?

A 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。
 
Q 昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?

A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、別途休憩を与えなければなりません。
Q 休憩時間は法律で決まっていますか?

A 労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
  8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと、定めています。   

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