労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録することになっています。
記録する方法としては原則として 次のいずれかの方法によることになっています。(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること(イ)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し適正に記録することです。
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば企業様からの残業要請書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し記録しています。
自己申告による労働時間の把握とタイムカード等を併用し、自己申告された労働時間とタイムカード等に記録された事業場内にいる時間に乖離 が生じているときに、その理由を報告させている場合、その報告が適正に行わ れていないことによって、労働時間の適正な把握がなされなくなるおそれがある為、その報告の内容が適正か否かについても確認しております。
労働者の適正な自己申告を阻害する措置を講じてはならないのは 労働時間の記録に関する書類の保存もちろんのこと、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となる事業場の措置がないか、また、労働者等が慣習的に労働時間を過小に申告していないかについても確認しております。
ご質問等がありましたら下記の株式会社フォークドロードへのホームページよりお気軽にお問い合わせください。