① 常用労働者とは・・・・・ 次のいずれかに該当する労働者をいいいます。期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者 ・日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者で、前2か月それぞれに 18日以上雇われた者としています。
② 正社員等とは・・・・・・・ 雇用期間を定めないで雇用されている者又は1年以上の期間の雇用契約を結 んで雇用されている者をいい、下記④のパートタイムは除きます。 なお、下記⑤の派遣労働者は含みません。 (注)平成20年2月調査から下線部分の追加により定義を変更し、併せて名称を 「常用」から「正社員等」に変更しました。
③ 臨 時とは・・・・・・・ 1か月以上1年未満の期間を定めて雇用されている者及び期間を限って季節的に 働いている者をいい、1か月未満の雇用契約の者及びパートタイムは除きます。 (注)平成20年2月調査から下線部分の追加により定義を変更されました。
④ パートタイムとは・・・・・ 1日の所定労働時間又は1週間の所定労働日数が当該事業所の正社員のそれより 短い者をいいます。 (注)平成20年2月調査から下線部分を「一般労働者」から「正社員」に変更されました。
⑤ 派遣労働者とは・・・・・ 労働者派遣法に基づいて他社(派遣元事業所)から当該事業所に派遣されている者 をいいます。
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