株式会社フォークドロードの衛生管理者は、派遣労働者の一般的な健康管理等及び衛生管理全般を担当しております。
【衛生管理者とは】
【選任基準】 派遣労働者を含め常時50人以上の労働者を使用する場合には、衛生管理者を選任し、所轄労働基準監督署長に選任報告を行うことが必要です。(安衛法第12条、安衛則第7条~第12条) 派遣元の衛生管理者は、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許(派遣元の業種が製 造業に該当するときは、第一種衛生管理者免許に限る)
【業務 】 衛生管理者は、派遣労働者を含む労働者に関する次の事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理します。
①労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。 ②労働者の衛生のための教育の実施に関すること。 ③一般健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 ⑤ 衛生に関する方針の表明に関すること。 ⑥危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講じる措置に関すること。 ⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関する事となっています。
詳しいご質問等がありましたら下記の株式会社フォークドロードへのホームページよりお気軽にお問い合わせください。