◆2015年9月30日に施行された「改正労働者派遣法(改正派遣法)」により、同日以降に締結・更新された派遣契約は、すべての業務に対して、 派遣期間に「派遣先事業所単位」「派遣労働者個人単位」の2種類の期間制限が適用適用されます。
派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となり、派遣先が3年を超えて 受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間 は、3年が限度となります。
◆以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、終期が明確な有期プロジェクト 業務に派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日 以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合、産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する 労働者の代替要員を派遣する場合
◆同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります)。
(1)派遣先への直接雇用の依頼 (2)新たな派遣先の提供 (3)派遣元での無期雇用 (4)その他安定した雇用の継続を図るための措置
◆雇用安定措置として(1)を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途(2)~(4)の措置を講じる必要があります。
*派遣期間においては派遣契約締結時に抵触日の通知が派遣先企業様より株式会社フォークドロード(派遣元)への提示及び周知が必要になります。詳しい事項に関しましては弊社担当者の方にお問い合わせください。
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