~ 令和8年10月15日から 時間額1,154円へ ~
| 令和8年9月4日、静岡労働局長(國分 一行)は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申に基づき、次のとおり改正することを決定し、官報公示の手続きを行いました。(官報公示日:令和8年9月15日(予定)) |
| 時間額 1,154円 (改定前 1,097円) 発効日 令和8年10月15日 |
| 詳細は、記者発表資料(PDFファイル)をご覧ください。 |
| ※ この改正に伴い、静岡県内の特定の産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金) ○「鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金」(時間額1,117円) ○「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業」(時間額1,133円) が適用される労働者については、令和8年10月15日以降、それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,154円)以上の支払が必要となります。 |


