1.短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用(改正前)
平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所が対象となります。
- 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所であること
- 個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所であること
【短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは下記の詳細事項になります】
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
2.令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
このたび、法律改正にともない短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
令和4年10月からの改正
- 「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 - 「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)
※参考までに2カ月以内の雇用期間であっても要件を満たす場合があります。
詳
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