派遣法の歴史について

フォークドロードが派遣法の歴史の豆知識を紹介させていただきます


日本の人材派遣の始まりは1986年です
「労働者派遣法」が施工され、現在まで社会環境の変化に対応して何度も改正が行われています。
この労働者派遣法は、派遣社員として働いている労働者の権利を守るための法律であり派遣会社や派遣先企業のルールブックと言えるでしょう。


1986年(昭和61年)
【労働者派遣法施行】
ビジネスとして派遣事業が可能に。
派遣の対象となるのは、高度で専門的な知識や経験を要する13業務のみ。
その後、機械設計なども加わり16業務となる。
派遣期間の上限は、基本的に1年。

1996年(平成8年)
【改正政令施行】
派遣法改正により専門性の高い業務を中心に対象業務が26業務に拡大。

1999年(平成11年)
【改正派遣法施行】
派遣対象業種の拡大
派遣業種を原則自由化し、26業務以外も可能となる。
政令26業種は3年、新しく追加されたものは期間制限が設けられ最長1年間となる。ポジティブリスト方式からネガティブリスト方式へ変更となり除外業務以外の業務は派遣の対象となる。
禁止された派遣業務
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院、診療所での医療業務(紹介予定派遣は可)
・弁護士、公認会計士、税理士などの士業
・建築士事務所の管理建築士など、他の法令で禁止されている業務
・人事労務関係で労使協議の際、経営者側の直接当事者として行う業務

2000年(平成12年
【紹介予定派遣を解禁】
派遣労働者として企業で一定の期間働いた後、派遣労働者と派遣先企業が合意した場合に正社員や契約社員として直接雇用されるシステムが解禁となる。

2004年(平成16年)
自由化業務の派遣期間を3年に延長になり、政令26業種の派遣期間が無制限へ。
製造業務への派遣が解禁へ(期間は1年間)

2006年(平成18年)
医療関連業務の一部で派遣解禁へ。

2007年(平成19年)
製造派遣の派遣期間が3年へ延長へ。

2012年(平成24年
【派遣法の改定】
1.30日以内の日雇い派遣の原則禁止
2.同一グループ企業への派遣労働者の規制
3.派遣先企業が派遣元企業へ支払う派遣料金や賃金の差額割合(マージン率)の開示義務
4.離職した労働者を派遣労働者としての受け入れ禁止(1年以内)

2015年(平成27年)
【派遣法の改定】
1.全ての労働者派遣事業を許可制へ…全ての労働者派遣事業を許可制にし、要件としてキャリア形成支援制度をもつことを追加。
2.専門26業務に関わらず、派遣期間を原則上限3年へ…期間制限を個人単位及び事業所単位へ変更をし全てを統一。
3.派遣労働者への賃金の情報提供、派遣元に派遣終了時の派遣労働者の雇用安定措置の義務付け…要件に雇用安定措置を追加することで、次のキャリアを提供する。
4.計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティングの義務付け…正社員になるためキャリアアップやコンサルティング派遣を希望する人への待遇改善の実施。

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