ここでは派遣なら知っておきたい「抵触日」の基礎知識について株式会社フォークドロードが詳しくご紹介します。
派遣社員として働いていると、たびたび目にする「抵触日」という言葉。
ぼんやりと「派遣は同じ場所では最長3年までしか働けけず、そのタイムリミットの日」というイメージを持たれているのではないでしょうか?
実はこの抵触日について知っておかないと、3年を待たず抵触日が訪れて慌てる可能性もあります。
抵触日とは?
2015年に成立した改正労働者派遣法において、派遣スタッフは業種に限らず、同じ部署への派遣期間は3年と定められました。
抵触日はその期日が切れた翌日のことを言います。
抵触日が4月1日なら派遣スタッフとして働けるのは3月31日迄ということになります。
どうして派遣スタッフは、同じ部署に3年以上はいられなくなったのでしょうか?
これは、国が非正規雇用より正規雇用を増やしたいと思っているためです。
もともと派遣スタッフは、人材不足のため臨時にスタッフを雇い入れるというスタンスのものです。
3年以上派遣スタッフを必要としているところは、慢性的な人材不足状態と言えます。
そこで正規雇用を増やすためにも直接雇用して欲しいという理由から「臨時採用として認められる期間は最長3年」と定められたのです。
抵触日は2つあります
抵触日には2つあり、1つは「事業所単位」、もう1つは「個人単位」です。
事業所単位の抵触日は、派遣スタッフを使えるのは最初に受け入れてから3年と定められており、この期日を迎えると、個人単位では抵触日まで時間があるスタッフであっても、その事業所で働かせることはできません。
ただし、事業所内で過半数以上の従業員に意見聴取を行う事で、派遣の延長は可能です。
回数に制限はないので、この手続きを行い続けている限り、その事業所では派遣を受け入れ続けられます。
もう一つは個人単位の抵触日です。
こちらも「同じ部署に派遣スタッフは3年まで」という原則があるため、同じ部署で3年以上派遣スタッフとして働くことはできないということになります。
同じ会社の別組織に移っての仕事は可能です。
また、事業所単位の抵触日が来れば、個人の抵触日まで時間があっても働くことができなくなるため、派遣元であります株式会社フォークドロードが派遣スタッフの皆様に対し契約時に抵触日を周知させて頂いておりますのでご安心してください。
ご不明点等ございましたら下記の株式会社フォークドロードへのホームページよりお気軽にお問い合わせください。